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■F1ビザでのアルバイト・就職の道
アメリカではFビザではアルバイトはできない。インターンシップなどで就労するにはJビザでなければ。これは、すべて誤った認識です。Fビザでアルバイトは可能です。コースの終了後は「労働許可」が付与され一定期間有給で働けます。アメリカでの継続的な就職も可能です。
ある西海岸のコミュニティ−カレッジのホームページに次のような記載があります。
「留学生は同カレッジのアカデミックコースを終了すると、大手私企業、公共施設への短期就職が可能となります。」
又、別の箇所にはこのように記載されています。
「1年間のフルタイムのコースを終了した留学生は連邦政府からの公的許可を得た上で、学外でのアルバイトが可能であり、在学期間が1年未満の生徒については学内でのアルバイトは可能である。」
と・・・。
短期就職とは、所謂プラクティカルトレーニング期間を指すもので、1年間の間に就職先のレスポンスが得られれば、継続して就職も可能と言うことです。簡単に言えば、この期間は有給で1年間働ける就職準備期間のようなものです。(プラクティカルトレーニングのシステムの詳細についてはお問合せ下さい。)アルバイトについては、集中英語コースのカレッジ内での扱いが個々異なりますから、カレッジにより多少ニュアンスに差が出てくるものと思われます。
一般にユニバーシティーと比べて機微は小さいものの、日本の小さな地方公共団体と比べてもはるかに多い学生と職員を抱えるコミュニティーカレッジが多いことは事実です。学内に自立した生活環境が整備されていることが多いといえます。つまり多くの職場を抱えています。職場を抱えているということは仕事がそこにあり、アルバイトも可能と言うことです。この学内でのアルバイトは留学初年度から週20時間の範囲で認められています。ただ、カレッジ内での仕事は地域の雇用対策に向けられることも多く、賃金は決して高くはありません。
いずれにしましても、留学期間中の費用の過大な部分をアルバイト収入に求めることは危険です。しかし、留学生の多くが違法に就労している現実も他方にはあります。方法によっては合法的就労は可能と言うことです。先輩たちの話を聞き、留学後は違法就労もやむなし、と思っている方も1度良く考えられたらいかがでしょうか。
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